(名称及び所在地)
第1条 この組織は新ハイキングクラブ東京支部(略称・通称 新ハイ東京)と称し、支部の所在地を支部長宅におく。
(目的)
第2条 会員相互の親睦を深め、経験交流を密にし、本支部の活動を円滑に推進することによって、安全で快適な山行を行うことを目的とする。
(活動)
第3条 前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)山行の実施
(2)キャンプ山行、長寿・喜寿お祝い山行、忘年山行、新年会(新年山行後に開催)などのイベント山行の実施
(3)例会の開催
(4)バザー、写真展など、会員相互の親睦を深める行事の開催
(5)他支部との交流
(6)その他前条の目的を達成するために必要な活動
(会員資格)
第4条 会員は会費納入者とする。
2 会員資格の有効期間は4月1日より翌年3月31日までとする。有効期間内に翌年度の会費を払った者は、自動的に資格を継続する。
(入会及び退会)
第5条 入会にあたっては、入会金を納め、所定の入会申込書を支部長宛に提出する。
2 退会にあたっては、支部長宛に事前に口頭または文書でその旨を通知する。
また、理由なく年会費を滞納したときは、退会したものとする。
(役 員)
第6条 本支部に次の役員をおく。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 若干名
(3)運営役員 若干名
(4)一般役員 若干名
(5)会計監査 若干名
(役員の選出と任期)
第7条 役員の選出は、次の通り行う。
(1)支部長と会計監査は役員会で選出する。
(2)副支部長、運営役員、一般役員は、支部長がこれを指名し、役員会で承認する。
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 役員に欠員が生じたときは、必要に応じて補充する。その任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第8条 支部長は、支部を代表し、支部の活動を掌理する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長の事故あるときはその職務を代行する。
3 運営役員は、運営役員会を構成するとともに、会員管理、支部ニュース作成、例会企画、山行統括、会計、保険等の事務を分掌する。運営役員が複数の事務を担当することを妨げない。
4 一般役員は、役員会を構成するとともに、運営役員のもとで、会員管理、支部ニュース作成、例会企画、山行統括、会計、保険等の事務を分掌する。一般役員が複数の事務を担当することを妨げない。
(相談役及び顧問)
第9条 本支部に相談役及び顧問をおくことができる。
2 相談役は支部長が委嘱し、支部長、運営役員からの相談に対し意見を述べる。
3 顧問は支部長が委嘱し、支部長からの諮問に答え、意見を述べることができる。
(機 関)
第10条 本支部に次の機関をおく。
(1)例 会
(2)役員会
(3)運営役員会
(4)山行運営役員会
(5)遭難事故対策委員会
(例 会)
第11条 原則として、毎月第一火曜日午後6時30分から開催する。但し、新年会が開催される1月を除く。
2 例会では、成立の要件をとくに定めない。
3 例会では次の事項を報告・確認する。
(1) 前月の山行報告
(2) 当月の山行計画
(3) 新入会員の紹介
(4) その他支部の活動及び運営に関わる事項
(役員会)
第12条 役員会は、原則として4月と10月に開催するものとし、支部長が招集する。
2 役員会の成立は役員の過半数の出席による。その際、委任は出席と見なす。但し、委任状は役員会の開催までに提出されたもののみを有効とする。
3 相談役及び顧問は役員会に出席することができる。
4 役員会における議決は、出席役員の過半数をもって決する。
5 役員会では次の事項を審議する。
(1) 支部の活動及び運営等に関する事項
(2)当年度決算及び次年度予算
(3)その他重要な事項
(運営役員会)
第13条 支部長が必要と判断したとき、運営役員会を開催する。
2 運営役員会の成立は運営役員の過半数の出席による。委任については、これを認めないものとする。
3 相談役及び顧問は運営役員会に出席することができる。
4 運営役員会における議決は、出席運営役員の過半数をもって決する。
5 運営役員会では次の事項を審議する。
(1)支部の活動及び運営等に関する事項
(2)その他の事項